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2024/9/30
交際費のあれこれ!
日々の活動報告
ブログをご覧頂き、誠にありがとうございます!
総務部総務経理課のOです!
突然ですが皆様、「交際費」という言葉、よく耳にしますよね?
会社だと、飲食代や、接待ゴルフ代を想像されると思います。
経理課は、社員が交際費を使用した時の会計処理も
おこなっている部署になります
交際費についてのあれこれを簡単にお話しします!
(法人税申告に関する一般論を、ざっくりお話しします)
会社では、事業活動のために支出したお金を損金(経費)として処理することができます
売上から、損金を引いた金額が、所得(儲け)になります。
所得に対して税率等計算をし、最終的に算出された金額を国や地方公共団体等に
お納めするわけです!
交際費は、使おうと思えばいくらでも使えてしまいますよね?
税金を治めるくらいなら、会社でパーッと交際費をたくさん使って、
損金を増やし納税額を減らそう!と思う人もいるかもしれません。
そういった行動を防ぐために、交際費に関しては国税庁が
厳密なルールを定めています。
例えば
・社外の人との飲食以外は原則損金として認められない
ex.社内の人のみの飲食は原則損金として認められない
社外の人とのゴルフ接待経費は損金として認められない
ゴルフ後の飲食も損金として認められない
・社外の人との飲食も、「一人当たり何円まで」と基準が
定められており、それ以上の金額は損金として認められない
・飲食代を交際費として損金算入させるには、参加者の合計人数、
店名、日付等をきちんと控え領収証も保存が必要
など、損金にするための様々なルールが定められています!
例えば、ゴルフの支出は、会社でお金を支出したとしても損金としては
認められないため、納税額を減らすことができないのです。
(余談ですが、私の前の会社では、ゴルフだけではなく、釣り接待や、
バーベキュー接待、温泉旅行接待なるものも存在しました。
いろんな接待があるんですね(笑))
旭ハウジングは、「経費削減」を目標にしており、
無駄を極力減らそう!という真面目な経営を行っております。
東証プライム上場の親会社の元、あらゆるルールに則り
健全な経営を行っています。
私も経理担当として、きちんとした会計処理を責任もって
遂行しています。
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伸ばしてみませんか?
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